堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.784 | 振込手数料 |
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お名前:事務員888 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年10月3日 |
はじめまして、事務員888です。 早速ですが、振込手数料の消費税について教えてください。 当社では、得意先が振込手数料を控除して売上を入金してきます。この振込手数料は当社が負担した手数料とすべきなのでしょうか? 友人の会社では、簡易課税を選択しており有利だということで、売上値引きとしているそうです。 得意先が当社の許可なしに勝手に売掛金を減額しているので、私はただの交際費か、寄附金の気がします。したがって、不課税取引とい感じがするのですがどうなのでしょうか? 考え方と合わせてご説明いただけますか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年10月3日 | |
事務員888さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 得意先から振込手数料相当額を差し引いて入金することはよくあることです。 この振込手数料相当額については、おおよそ、「売上値引」もしくは「支払手数料」にされているのではないでしょうか? 前者は振込手数料相当額を、売上もしくは売掛金の減額、後者は得意先の振込手数料を代行で負担したという考えと思われます。 実務的には、どちらでもよいかと思いますが、「支払手数料」にすると支出に対応する証憑がないので、小職は消費税の課税云々という話以前で、「売上値引」と指導しています。あくまでも私見ですが。。。 金額が少額多数件ということもあり、寄付金や接待交際費という税務署の指摘もないのですが… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年10月3日 | |
事務員888さん、こんにちは。 振込手数料は、売上値引処理も容認されますので、簡易課税選択者に とっては有利となりますね。 【TKCのQ&A】 ~略 1 ★送金手数料相当額は売上値引に相当★ 課税売上げを行った事業者においては、送金手数料に相当する金額を差し引 いた残額を受領して売上代金の決済が完了するものですから、一般的にはその 送金手数料相当額は★売上値引となります★。 したがって、消費税では、送金手数料を控除する前の売上金額が課税売上げ として課税の対象になります。 また、送金手数料相当額は、売上げに係る対価の返還等に該当しますから、 これに含まれる消費税に相当する金額を控除することになります。 なお、送金手数料控除後の金額を売上金額とする経理処理を継続して行って いる場合には、この売上高から直接控除する処理も認められています。 課税仕入れを行った事業者においては、送金手数料相当額の仕入値引を受け たことになりますから、送金手数料相当額は仕入れに係る対価の返還等に該当し、 仕入税額控除から減額することになります。 2 送金手数料を課税売上げを行った事業者の費用とする処理も可 得意先との合意により、課税売上げを行った事業者が、送金手数料を控除する 前の金額を課税売上げとし、送金手数料を課税仕入れとして処理することで差し 支えありません。 【関連情報】 《法令等》 消費税法38条1項 消費税法38条2項 消費税法基本通達14-1-8 【収録日】 平成13年 8月10日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No784 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。