堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.787 | 効果的な節税方法 |
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お名前:個人事業者 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年10月5日 |
白色で申告している個人事業者です。 今年初めに臨時の大きな売り上げがあった関係で、今年の利益が現時点で1500万円も出ております。 仕事で必要な自動車や機械や備品も買い揃えました(400万程)。 いままであまり支払っていなかった国民年金や国民保険料なども全部支払い、国民年金基金にも入ったりして、社会保険料も合計100万円程払いました。 しかし、まだまだ所得として1200万円程残ってしまう計算です。何か効果的な節税策はございませんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:丹羽克裕 税理士 | 回答日:2011年10月5日 | |
もしキャッシュに余裕があるなら、 倒産防止共済の前納を利用してみてはどうでしょうか? 参考URL:http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/nofu/050479.html 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の丹羽総合会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:音谷章洋 税理士 | 回答日:2011年10月5日 | |
商売を止められたときの生活資金の積み立てとして、「小規模企業共済」という制度があります。退職金を前もって積み立てておくというイメージのものです。 社会保険料を100万円ほど支払われたとのことですが、社会保険料と同様に、この小規模共済の掛金も全額所得控除として所得から控除することができます。 掛金は月額最大7万円、年額を前払いできますので、年間最大84万円の所得控除額を計上できます。 詳しくは「小規模企業共済」で検索してみると該当するホームページが出てきます。 節税対策として参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府東大阪市のおとたに税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No787 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。