トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 消費税課税事業者(アパート経営)
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No.769 | 消費税課税事業者(アパート経営) |
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お名前:走る | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年9月13日 |
はじめまして。 アパート経営を去年初めて、消費税課税事業者を選択しました。 (みなし課税事業者でありません) 収入に対する消費税額-支出に対する消費税額=消費税額だとおもいますが、税務署に今年還付の申告を出したら、課税消費税額が0のため返金は無いとの回答をもらいました。 アパートは法人には貸しておらず、収入に対する消費税額は0なのですがこれは正しいのでしょうか? どこに確認して良いかわからなくこのサイトに質問しました。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年9月14日 | |
走るさん、こんにちは。 >収入に対する消費税額-支出に対する消費税額=消費税額 住宅用家賃は、非課税売上になり、消費税が課税されません。ゆえに、収入に対する 消費税額はゼロとなります。 控除する支出に対する消費税は、課税売上に対するものなので、やはり、ゼロとなって しまうからです。0-0=0円ですから、還付される金額もありません。 消費税還付の方法は、まだまだあるようですが、消費税の基本的な仕組みは上記の 通りです。住宅家賃に消費税が課税されないだけ、住宅賃貸業の事業者は、有利に なっている面もありますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:高橋敏枝 税理士 | 回答日:2011年9月14日 | |
前の税理士さんも言われていましたが居住用アパートは非課税物件です。課税物件 たとえばアパート専用ではない駐車場とかテナントを貸している場合課税事業者を選択してはじめて還付という話がでてくるわけだす。 このケースは事業用ではなくあくまでも居住用なので還付対象では、ありません。今後のこともあるので、また新しい物件を建てるときはよく税理士に相談して可能ならば還付の対象になるようにするといいですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の高橋税務会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No769 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。