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No.783 | 贈与税についての質問です。 |
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お名前:みかん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年10月3日 |
住宅ローンの借り替えの際の贈与税について ご教示ください。 会社の社長様が、ご本人名義で住宅ローンを 組んでいまして、奥様とお二人で返済されて いたのですが、利息が高いということで この度、安い金利のローンに借り換えること になりました。 この場合、今後は社長様のみのローン返済 となるのですが、ご夫婦間での贈与税の対象 となるのでしょうか? どうか教えていただきたくお願い申し上げます。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年10月3日 | |
みかんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 前提条件やご事情がいろいろあるかもしれませんが、文面だけで一般的に判断すると、社長名義の住宅ローンを、ご夫婦で返済されているということであれば、社長の奥様が社長の債務の一部を実質的に肩代わり(社長名義のローンの支払いを肩代わり)されておられるので、奥様から社長への贈与となるでしょう。 借り換え後も、社長名義の住宅ローンになるようですが、これについては社長単独で返済されるなら、そもそも贈与という問題は生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年10月3日 | |
みかんさん、こんにちは。 住宅不動産の名義割合の金額と借入・頭金などの金額負担割合の問題です。 基本は、 名義割合の金額 = 借入れなど資金負担割合 であれば、贈与の問題は無いわけです。差額が贈与です。 この辺の状況が分からないと回答できないと思います。 参考: 婚姻20年経過していれば一定条件の下贈与税の2000万円非課税 の特例を選択できます。検討してみて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No783 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。