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No.759 | 住宅取得等資金の非課税制度について |
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お名前:さっちゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年8月31日 |
すみません、基本的なことがわかっていないので教えてください。 来年(H24.6月)にマンションを購入しますが、 独身時代の貯金と親からの援助で私の名義の預金が1000万円ほどあります。(うち600万円ほどが親からの援助で、一つの預金通帳にまとめています) ①私は専業主婦ですが、私の名義の預金分は共同名義にしていいですよね? ②親からの援助は住宅取得等資金の非課税制度というのを利用すると思うのですが、どのような手続きをするのですか? ③親からは一度に600万円もらったのではなく不定期に100万円をもらって定期預金をしたので、一年に110万円以上預金してはいませんが、なんらかの手続きが必要となりますか? ④独身時代の私のお金と親からもらったお金を合わせて定期をした年もあるのですが(110万円以上の定期をした年があるという意味)、③についてなにか問題となりますか? 以上四点、簡単なことで申し訳ございませんが ご回答よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年9月2日 | |
さっちゃんさん、こんにちは。 >①私は専業主婦ですが、私の名義の預金分は共同名義にしていいですよね? これは、ご主人との共有という意味ですね。 よろしいかと思います。 >②親からの援助は住宅取得等資金の非課税制度というのを利用すると思うのですが、 >どのような手続きをするのですか? 贈与税の申告が必要となります。明細書と添付書類が必要です。今回は、以前からの 暦年贈与ですね。 >③親からは一度に600万円もらったのではなく不定期に100万円をもらって >定期預金をしたので、一年に110万円以上預金してはいませんが、なんらかの >手続きが必要となりますか? 暦年で贈与を受けたという証拠です。 ゼロ納税の贈与税の申告書があれば 良いのですが、普通はしませんので、親の出金とあなたの入金の証明です。 >④独身時代の私のお金と親からもらったお金を合わせて定期をした年もある >のですが(110万円以上の定期をした年があるという意味)、 >③についてなにか問題となりますか? 合理的な説明と上記の署名資料を用意するしかありません。 なお、今回のケースは平成23年の住宅取得資金の非課税制度の対象とは成りません。 複数年度にまたがる贈与と言うことと、住宅の取得時期が要件に合致しませんから。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年9月2日 | |
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金を取得した場合に一定の要件を満たすときは、平成23年の贈与であれば最高1000万円までは贈与税の申告をすることで非課税になるというものです。 一定の要件のうち、ご質問者が該当しないのは「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて、住宅等を取得し居住すること」の要件で、残念ですが非課税制度の適用は受けることが出来ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No759 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。