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No.638 | 住宅ローン借り換えによる夫婦間の贈与について |
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お名前:おーくん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年4月17日 |
現在、夫婦共有名義連帯債務にて住宅ローンを組んでおります。 あと2年弱で金利が上がるため、住宅ローンの借り換えを検討しています。 当初は共働きであった為、共有名義連帯債務にてローンを組んだのですが、現在私(妻)はパート勤務なので、ローンが組めない為、夫単独で住宅ローンの借り換えをする予定です。 毎月のローン返済額の私の負担分(夫2/3、私1/3)は、 現在のパート収入で支払いが出来るのですが、この場合でも贈与税がかかるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月17日 | |
おーくんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 夫婦連帯債務のローンから夫単独名義のローンに借り換えすることにより、奥様のローン持分を夫が肩代わりすることとなるので、当該分は贈与になるのではないかというご質問ですね。 形式的には、仰せのとおりです。 しかし、奥様にはローンを組めない理由があり、かつ、借り換え後も奥様がご自身の持分に相当する金額を、ご主人のローン引き落とし口座に振り込んでいれば問題ないと思います。 税務署の問い合わせがあれば、きちんと答えられるように、奥様の口座からご主人の口座に振込みして支払いの証拠を残しておくことが必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No638 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。