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No.517 | 協定書に印紙が必要かどうか |
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お名前:masa | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年10月7日 |
当社(丙)は建設業を営んでおります。 この度クライアント(甲)より家具工事の依頼がありましたが 当初は全体をゼネコンで工事をする予定であった為ゼネコン(乙)下で受注することとなりました。 当社の工事部分については甲と丙の間で内容・金額とも決定し、その金額で乙と丙が工事請負契約を結びます。 甲はコストオンをして乙に支払、乙は甲丙で決定した金額を丙に支払うと言った趣旨の3社による協定書を結ぶことになりました。 上記に流れの中で乙丙の契約書に請負契約としての印紙が必要なのはわかりますが、 3社の協定書には印紙が必要となるのでしょうか? 印紙税額一覧のどの文書にも当たらないので必要ないのかと考えているのですが教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年10月9日 | |
課税物件表に掲げられている契約書については、通則5にその定義規定をおいていますが、その概要は次の通りです。 「契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約当事者間において作成する文書で ①契約の成立又は更改の事実を証明する目的で作成する文書 ②契約内容の変更又は補充の事実を証明する目的で作成する文書 ③念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部 の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証する文書を含む。」 お尋ねの協定書も上記「契約書」に該当する可能性があると思われますが、協定書の文言を確認しなければ断定は出来ませんので、所轄税務署に持参して確認された方が良いと思います。 なお、「契約書」に該当する場合は請負に関する契約書(2号文書)となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年10月9日 | |
上記の先生も仰っているとおり、お尋ねの協定書は契約書に該当する可能性が高いと思われます。 また印紙税の課税文書の実も穣の判定には、その個々の文書の文言で微妙に判定が変わる場合が多いのが現実です。 したがいまして、貴社の所轄する税務署にその協定書を持参されて確認されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No517 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。