トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > H22年度税制改正における住宅取得資金贈与税の非課税について
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No.415 | H22年度税制改正における住宅取得資金贈与税の非課税について |
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お名前:OS | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年3月22日 |
お世話になります。 H22年度の税制改正において、 住宅取得資金贈与税の非課税限度額がH22年中の贈与で1500万円となるとのことで、以下の質問をさせていただきます。 【質問内容】 ・ローン契約および残金(頭金)の支払い完了後の資金の受け取りが非課税の対象となるか 【詳細】 2月下旬に住宅を購入し、 3月下旬に引き渡し&住宅ローン契約を予定しております。 住宅購入資金として、親から暦年贈与分含め610万円の資金を援助してもらいました。 現状の案で国会承認を得た場合、 更に500万程度援助をしてもらえる予定なのですが、 ローン契約および不動産業者への残金(頭金)の支払いは、 現時点で国会承認の前となる予定です。 そこで、残金のうち追加の贈与額にあたる金額をいったん自分の貯金から支払い、税制の国会承認後に受け取った贈与額は未使用、とすることで非課税となるでしょうか。 また、非課税とならない場合、追加の500万円の資金についても、贈与税が非課税となる方法はあるでしょうか。 (繰り上げ返済する、先に贈与してもらうしかない、等) 長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年3月23日 | |
住宅取得目的の贈与に関する非課税制度は、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者(合計所得金額が2000万円以下)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち1500万円(平成22年度中)もしくは1000万円(平成23年度中)までの金額について贈与税が非課税となる制度です。 お尋ねの件ですが、税制改正の法案が国会承認後、政省令、通達が発遣されないと確定的な回答はできないことにご容赦ください。 しかしながら、贈与で取得した資金を住宅資金に充当するという意味では、時間経過として、先に贈与でオカネをもらって、そのオカネを不動産業者の支払いに当てるべきでしょう。 いったん、住宅ローンの融資を受けてから、贈与資金をローンの繰上げ返済に使うと適用されなくなる恐れはあるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月23日 | |
改正後の住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の規定が、現行の500万円の非課税の規定と金額以外の要件が同じだとすると、非課税の要件を満たすためには、追加の500万円を住宅購入の対価に充てる必要があります。 決済時に「改正法案が通らなかった場合に贈与をとりやめる」という停止条件をつけて贈与を行い、決済資金として使用されてはいかがでしょうか。 法案が通らなかった場合は、贈与のとりやめになるのでご両親に追加の500万円を返済する必要があります。ご自身の貯金で返済されても構いませんし、親子で金銭消費貸借契約を結んで分割払いで返済しても贈与として課税されないものと思われます。 金銭消費貸借契約を結びたくないのであれば、ご両親が65歳以上、OSさんが20歳以上であることを要件に、通常の相続時精算課税を選択すれば贈与税はかかりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No415 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。