トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 減価償却超過額の処理について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.414 | 減価償却超過額の処理について |
|
お名前:Y | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年3月20日 |
お世話になります。 減価償却の超過額についてご質問させていただきます。 前期決算において、会計上 減価償却費27735/車両運搬具27735 との処理を行いました。 会計ソフトで別表を作ったところ、 別表4加算欄に減価償却の償却超過額4790 別表5の当期増の欄に減価償却超過額4790 と記載されておりました。 当期になりまして会計ソフトを使わず手計算することになり、当期においてどう処理をすればいいのかわからないので、ご指導願えますようよろしくお願いいたします。 (1)当期の会計上の処理において前期の減価償却超過額分の4790をどう処理すればいいのでしょうか? (2)当期の減価償却は、取得価格×5%の金額>期首簿価となったため{取得価格-(取得価格の95%)-1円}×12/60の式で計算した12799を会計上の減価償却費として計上しました。 その際、別表にからむ減価償却超過額というのは新たに発生するのでしょうか? 上記2点です。 お手数をおかけいたしますが、ご教授ねがえますようお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月21日 | |
前期の減価償却超過額分4,790ですが、償却不足が発生した期に減算されます。 償却不足を発生させるには、減価償却費を12,799-4,790=8,009とします。 この場合、別表四には減価償却超過額認容4,790の減算が発生し、別表五(一)の当期の増減の減②に4,790が入り、差引翌期首現在利益積立金額④は0になって繰越されません。 当期の減価償却費を12,799とした場合、当期分は過不足がなく新たに減価償却超過額は発生しませんが、前期の減価償却超過額4,790はそのまま翌期に繰越されます。 当期の申告書上では、別表四には何も出てこず、別表五(一)は期首現在利益積立金額①と差引翌期首現在利益積立金額④に4,790が入り、翌期に繰越されます。 繰越された減価償却超過額は最終的に償却が1円まで進んだとき又は除却、売却された時に減算されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年3月21日 | |
減価償却費は法人税法に規定されている以上に計上しても、規定されている額を超えた部分の金額は、償却超過額として、Yさんの仰せのとおり、超えた額について、別表4に加算されると同時に別表5の当期増の欄に同額が計上されます。 これは、今後、限度額(本件の場合12,799)から減価償却費計上額を差し引いた額(償却不足額)によって順次取り崩していくほか、当該資産を売却もしくは除却、減価償却を備忘価額(1円)まで終えたとき、別表4に減算されると同時に別表5の当期減の欄に同額を計上して、解消されます。 したがって、当期に減価償却費について限度額の12,799を計上した場合、前期に計上した別表5の金額4,790は、そのまま翌期に繰り越されることになります。別表4には記載しません。 また、仮に、当期の減価償却費を8,799計上した場合、不足額4,000(12,799-8,799)は、別表4にて4,000減算、別表5にて4,000当期減となり、790(4,790-4,000)は翌期に繰り越します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No414 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。