![]() |
|
![]() |
大西信彦 税理士
大阪府 |
![]() |
小林慶久 税理士
千葉県 |
---|---|
![]() |
西山元章 税理士
大阪府 |
![]() |
小川雄之 税理士
大阪府 |
![]() |
國村武弘 税理士
東京都 |
![]() |
鈴木規之 税理士
静岡県 |
![]() |
松島一秋 税理士
愛知県 |
![]() |
内田英雄 税理士
大阪府 |
![]() |
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
![]() |
太田諭哉 税理士
東京都 |
No.360 | 別表六(一)の件 |
|
お名前:ななこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年2月3日 |
お世話になります。 別表六(一)の所得税額の控除について教えてください。 当社では、A社の株式を保有しているのですが、 これは「取引先持株会」として毎月定額購入しています。 例えば、 1月 50株購入(合計50株) 2月 47株購入(合計97株) ・・・ 12月 55株購入(合計600株) であり、この600株に対して1株当たり100円の配当が あったとします。 この場合、個別法による場合の「(9)のうち元本保有期間」 については、「12月」としては間違いなのでしょうか? 例えば、12月に購入した55株は、元本保有期間が1月なので それに見合った所有期間割合を月ごとに計算し、控除を受ける 所得税額を算出しなければならないのでしょうか? それとも、通達等でこういう場合は12月でOKなどが ありましたら、教えて頂きたく思います。 以上、よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2010年2月4日 | |
配当の税額控除は、原則法と簡便法がありますが、どちらの場合も 所有株式数が、増えていくと12カ月所有の計算にはなりません。 別表の説明書き通りに、記入してみてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:藤田雄彦 税理士 | 回答日:2010年2月4日 | |
こんにちは。 原則は、銘柄別、かつ保有期間の異なるごとに控除する所得税額を計算します。つまり御質問の例でいえば、12月購入分の「(9)のうち元本保有期間」は1月となります。 なお、9の「利子配当等の計算基礎期間」は御社の事業年度ではなく、配当支払会社であるA社の配当計算基礎期間となります。A社が中間配当や4半期配当を行っている会社であれば、9欄の数字は12月ではなく6月や3月となりますので御確認下さい。 一方、期中に何度も取得や売却を繰り返すような株式については、個別法では計算が煩雑になりますので、簡便法が認められています。 計算式は以下のとおりです。 所得税額×【{A+(B-A)×1/2}/B】 A=計算期間開始日の元本の数 B=計算期間終了日の元本の数 この計算式の意味は、銘柄の同じものについて、開始時元本の数と終了時元本の数だけを把握し、計算期間中に増加したものについては期央に取得したものと仮定して計算するというものです。 御質問の例でいえば、600株すべてを7月に購入したと仮定して計算します。 A社が未上場であれば100円の配当に対して20円の所得税が源泉されますので (600株×20円)/2=6,000円 が控除できる所得税ということになります。 別表でいえば、 15→B 16→A 17→(B-A)/2 となります。 なお、これらの方法は確定申告時に選択できますので、2つの方法で計算した結果、有利な方法を採用するということもできます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 京都府京都市伏見区の藤田雄彦税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No360 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。