トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 仲介に伴う業務の譲渡
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No.341 | 仲介に伴う業務の譲渡 |
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お名前:お茶屋 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年1月14日 |
当社の1部門で、取引の仲介に入ることで収入を得ている部門があります。年間数千万円の収益です。この度、その部門を子会社に移管することとなりました。(今後も、ほとんど労せずに収益を上げることが見込めます)その際は、その仲介契約の契約者(仲介者)が変わるだけで、子会社との間で資産の譲渡や人の異動等は一切発生せず、子会社は子会社自身の資産・人員等でその業務を行います。この譲渡による金銭の授受は行わない予定です。この場合、営業譲渡とみなされ無償でこの仲介の権利を譲渡した場合、寄付行為とみなされるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年1月15日 | |
会計士の西山です。よろしくお願いいたします。 ところで、きわめて微妙なご質問ですが、子会社との間で資産の譲渡や人の移動等は発生しないとのことなので、ある種のノウハウ(いわゆる暖簾や営業権)を移転するということなのでしょうか? そうであれば、この移転行為(営業権等の譲渡)によって年間数千万円も収益を得られるということですから、仮に第三者間の行為であれば無償ということは考えられないことですよね。 したがって、仰せのとおり、この無償の事業譲渡は、理論的には営業権相当額につき、寄付金認定されるということとなります。もっとも、実務的には、営業権をどのように評価するかという問題はありますが、税務リスクの存在については十分ご留意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2010年1月15日 | |
仮に関係のない会社に移転させた場合、それだけの収益が出ているものを無償で移転させることはないと考えられるので、なんらかの対価をもらうというのが通常だと思われます。 適正に算出された対価で譲渡することを考えると無償で移転することは上記のように寄附行為とみなされると考えられます。 また、子会社に繰越の損失があり、親会社が利益が出ている場合などは租税回避とみなされると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No341 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。