堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.311 | 無料貸出品の購入 |
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お名前:ななこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年11月16日 |
質問させていただきます。 とある製品について無料貸出を受けていましたが、 2ヶ月以上使用するのであれば、購入して欲しいと 業者から依頼がありました。 高額なものなので、当社としては減価償却資産として 計上することになるのですが、この資産の償却開始 時期についてはいつになるのでしょうか? 例えば、3月1日から借りていて、5月に購入となった場合、 あくまでも購入意思が発生したのは5月なので5月なのか、 実際に利用していたのは3月なので3月なのか、わかりません。 また、仮に5月だとした場合には、中古品として耐用年数を 見積もるべきなのか、教えてください。 さらに、もし3月だとした場合、当社では決算をまたいで いるため、前期の減価償却が不足していたということに なるかと思われますが、そのあたりはどうなのでしょうか? ご教授いただけますよう、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年11月17日 | |
取得日のお話になるかと思います。 3月から5月までの無料借入期間は、製品の所有権は、相手先にあり、御社の所有ではないわけです。取得は、売買の合意した時点になると思います。よって、中古品として耐用年数を見積もることになります。 なお、3月取得の場合の償却不足ですが、参考までに付け加えておきます。 税務では、償却不足が生じた場合、減価償却費は損金経理を要件といますので申告調整では減算できません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年11月17日 | |
税理士の石山です。 前述の税理士先生のおっしゃる通り、当該減価償却の取得日は、購入意志が発生した5月になります。その際は中古資産として減価償却することになります。取得日が5月ですのですでに経過した21年3月期には償却費として計上はできません。22年3月期に損金経理をすることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No311 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。