トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 交際費(親睦会費)の判断について
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No.310 | 交際費(親睦会費)の判断について |
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お名前:k.ino | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年11月12日 |
商工会議所・法人会・社会保険事務所・労働基準協会等の総会後の懇親会に支払う金額(例えば4,000円/1人)は、「飲食交際費」とするのか「接待費」とするのか。 また、6,000円/1人の場合は如何でしょうか。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年11月16日 | |
税理士の石山です。 交際費課税について 一人当たり5,000円以下は交際費にしなくてよろしいです。 5,000円を超える金額は交際費に計上してください。この場合に消費税額の判定ですが以下のように処理してください 税込経理の場合 税込金額で5,000円以上か否かで判定。 税抜き処理の場合 税抜き金額で5,000円以上か否かで判定。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No310 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。