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No.299 | 個人事業主・複数の事業収入 |
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お名前:ジョニー | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年11月4日 |
「個人事業の開廃業等届出書」で税務署に届け出ている事業内容とは別の事業での所得があった場合、どのような税金がかかってきますでしょうか?それ以前に、別の事業を行うということで、届け出なければならないのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年11月4日 | |
すでに開業届出書を提出している場合には、改めて開業届出書の提出は必要ありません。 いずれも事業所得として税金が掛かります(所得税及び住民税)。両方の事業の合計の所得(事業以外に所得があればその金額も合計します)金額に対して税金が掛かることになっています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大川紀一 税理士 | 回答日:2009年11月5日 | |
上記の先生の通り、改めて何らかの届出書を提出する必要はありません。 毎年の申告書(青色申告決算書等)を提出する際に業種名を書き込む欄がありますので、そちらに業種名を書き込むことで税務署側が業種の内容を把握することになります。税金については、利益を単純に合算(通算)して計算します。 なお、その「別の事業」がメインの事業に対して副業とみなされた場合は「雑所得」として申告することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市南区の大川紀一税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No299 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。