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納品書と請求書の税込額について
No.308

納品書と請求書の税込額について

お名前:田口 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年11月9日
初めまして。
上記タイトルの件で質問させていただきたいのですが、事務用品を購入したときの納品書とその分の請求がきたときの請求書の税込額の表示が違ってました。
納品書については、各事務用品ごとに消費税が計算されていて税込合計3002円となっていました。今日受取った請求書には、
合計額2861円に5%をかけて計算された税込3004円となっております。
この場合、メーカーと事務用品会社とで消費税の計算方法が違ってきていると思いますが、特に納品書の表示を訂正してもらったりということは必要ありませんか?



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年11月10日
回答します。税理士の石山です。

納品書の訂正は不要です。
あくまでも請求書に基づき支払いをしても特に問題はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年11月12日
納品書は、それぞれの税込金額を表示していると解釈したらいいです。請求金額で払われるとおもいますので、納品書の訂正は、要りません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No308 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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