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複式簿記の青色申告について
No.312

複式簿記の青色申告について

お名前:いちろー カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年11月18日
今年の3月頭に、個人事業主として税務署に届出ました。同時に、65万円控除の複式簿記で青色申告承認申請書も提出しました。

しかし、残念ながら、いまだに収入は2万円程度で、おそらく、年内の所得が10万円にも満たない様子なのです。

この場合、来年の3月に確定申告をする必要はないでしょうか?必要がない場合、特に何も税務署に申告や連絡などはしなくても良いでしょうか?どうぞご回答宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年11月18日
所得税の確定申告についてその年間所得の合計額が、所得控除の合計額を超えない場合、提出義務が免除されています。但し青色申告特別控除については申告書の提出が要件になっていますので、その控除前で計算しなければなりません。所得(事業以外の譲渡所得や雑所得など10種類の所得)の合計が所得控除(扶養控除や基礎控除などの控除額)の合計を超えなければ提出義務がなくなります。そのほか給与所得者について規定がありますが以下のその条文を載せます。
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
2  その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
一  その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
二  前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大川紀一 税理士 回答日:2009年11月18日
ご質問の場合ですと他に所得がなければ所得金額の合計額が誰でも受けられる所得控除額(基礎控除額の38万円)を下回りますので、所得税法120~121条により確定申告の義務はありません。特別税務署に連絡する必要もないです。

また、確定申告をしないことにより青色申告が取り消されることもありません。その場合、申告はしていなくとも、複式簿記による記帳は継続して頂くことになります。来年収入が増えれば当然最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

ただ、青色申告書を提出しておけば、損失を来期以降3年間繰越できる等各種特典がありますので、経費を総ざらいしてみて、今期は赤字にならないかどうか吟味してみると良いかと思います。所得と収入は違いますのでご注意下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県さいたま市南区の大川紀一税理士事務所
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