トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 地方法人特別税の勘定科目
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No.287 | 地方法人特別税の勘定科目 |
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お名前:あき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年10月21日 |
平成20年10月1日以後開始する事業年度から 地方法人特別税が新設されましたが、 この地方法人特別税は次のどちらの科目で 処理するのが妥当なのでしょうか? ①法人税、住民税及び事業税(法人税等) ②租税公課 予算を作成するにあたり、どちらの科目にするかによって、 税引前当期純利益金額が変わってきてしまうため、 教えて頂きたく、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年10月21日 | |
地方法人特別税の性質は「法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために…」とありますので事業税と同様のものと考えられます。したがって①に該当すると考えられます。法人のその期の所得に対して課される税金ということになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年10月22日 | |
従来の事業税と同じに扱います。 従いまして、法人税の計算における損金算入時期も従来の事業税と同じで、申告書の提出日の属する事業年度になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No287 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。