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経営指導料
No.286

経営指導料

お名前:べっちょ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年10月21日
よろしくお願いします。本社の海外管理部門等の費用を海外の
現地法人から経営指導料みたいな感じで徴収する場合はやはり
収入として取り扱われ税金の対象になりますか。
反対に日本法人で本国へ経営指導料という形で収める場合は損金の対象になるのでしょうか。

ケースバイケースなので一般的な回答で結構です。



No.1 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年10月21日
法人の益金損金問題です。「内国法人である普通法人の場合国内外を問わずその収益事業から生ずる所得について法人税を課する。」となります。したがってこの場合の収入は益金となり、納めるものは損金になります。但し親子関係の会社の場合など損金算入額が納めた額と異なる場合があります。
 次に外国法人の場合は国内源泉所得について法人税が課されます。したがってこの場合はどちらも損金益金となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:平野健治 税理士 回答日:2009年10月27日

原則として、収入が税務上の益金となり、支出は税務上の損金になります。
つまり海外から徴収した収入は課税され、海外へ支払った支出は課税所得を減額できます。


ただし、海外の子会社等と取引する場合は、税務上の特別措置として制限が加えられています。これが移転価格税制です。移転価格税制は複雑ですが、今回の県の留意点は下記の通りです。


移転価格税制の例

①海外子会社に海外管理部門費用を請求する時
この場合、本来収受すべきもの(公正価額)が収益計上されていない場合は、公正価額までの差額を税務上追加で益金算入されてしまいます。
⇒公正価額を算定し、収受すべきものはきちんと収受するよう留意する。

②海外親会社から管理部門費用を請求される時
この場合、本来費用計上すべきもの(公正価額)より多い金額が費用計上され場合は、公正価額までの差額を税務上損金算入を否認されてしまいます。
⇒公正価額を算定し、公正価額以上の支出を支払わないようにするか、過大な支払いをすることについて、合理的根拠をもつようにする。

最近、このような管理部門費の請求漏れ、過大計上を理由とした税務否認案件が増えていますのでご留意ください。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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