トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 従業員(妻)の給与設定について
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No.247 | 従業員(妻)の給与設定について |
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お名前:あいあい | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年8月28日 |
夫が合同会社の代表をしています。売上見込みは今年度(来年4月末まで)で1000万の予定です。この度、私(妻)が従業員になりますが(役員ではありません)、私の給料はいくらにするのが節税上、適切でしょうか?主人は、月30万の給与設定にしています。業務内容はコンサルタント事業なので、経費はあまりかかっていません。当初、私(妻)の給与を8万5千円に設定し、社会保険上、扶養家族になろうと考えましたが、1000万の売上げに対し、夫の給与360万では、税金がかかりすぎると考え、思案中です。私(妻)の給与をいくらに設定すれば適切か教えてください。 |
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No.1 | 回答者:山田明子 税理士 | 回答日:2009年8月28日 | |
はじめまして。 税理士の山田と申します。 この度は、お問い合わせありがとうございます。 奥様は、役員ではないということですが、税務上「みなす役員」という規定があり、代表者の配偶者は、登記上役員でなくても、なんらかの形で、経営に参画していると考えられ、役員とみなされてしまうケースが多いです。 よって、奥様に支払う給料は、毎月定額でなければなりません。 今回、会社に入社され、実際にお仕事に従事しているという前提で、ご回答させていただきます。 コンサルティング業ということで、代表者がメインで、対応していると考えられるために、まず、代表者を超える給料は望ましくないと考えられます。次に、法人にかかる税率は、売上が1000万円というお話ですので、所得が出た場合、約30パーセントです。月20万円年240万円の給料を支払うと仮定すると、個人にかかる税金は、所得税5パーセント住民税10パーセントで、さらに、給与所得控除があるため、法人にもうけとして残すよりも、節税となります。 あとは、実際の奥様の会社への貢献度、作業時間数等によって、給料を決定していただき、毎月定額を支払っていただきたいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の山田明子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年8月31日 | |
税理士の石山です。 給与設定額についてのご質問ですね。 1、社長である旦那様の給与の額が売り上げ金額に比し高額ではないかということですが、社長の月額給与30万円が高額か否かですが、一般的には特に高額とは思えません。ただ売上金額が1,000万円で社長給与が年間360万円支払った場合に資金繰りは大丈夫でしょうか?もちろん業種業態によりますが・・・ 2、奥さんの給与額について 年額103万円以下の場合には所得税はかかりません。また旦那さんにおいて配偶者控除が受けられます。その範囲内であれば節税効果はあるかと思います。 月額は103万円を均等に支払う方法と、賞与を併用する方法が考えられます。 3、健康保険、年金について 会社の場合は強制的に企業の健康保険組合又は政管健保に加入しなければなりません。奥様を3号該当で加入する場合は、奥さんの収入金額に制限があります。 奥さんの給与が年額103万円以下であれが3号該当になります。また仮に法人として健康組合又は政管健保に加入せず(会社の場合は原則加入しなければなりませんが)国民健康保険に入る場合には、世帯主に健康保険料が原則的に掛かります。従いまして奥様の給与に制限はありません。あくまでも世帯主に健康保険料がかかります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No247 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。