トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 基通7-5-1(償却費の損金経理)について
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No.196 | 基通7-5-1(償却費の損金経理)について |
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お名前:kerokero | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年7月3日 |
基通7-5-1(1)の理由が分かりません。 なぜ、”原価外”で処理した金額しか償却費として認められないのでしょうか。 (償却費として損金経理をした金額の意義) 7-5-1 法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目をもって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれるものとする。(昭55年直法2-8「二十三」、平元年直法2-7「三」、平15年課法2-22「七」により改正) (1) 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額 (以下省略) |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年7月3日 | |
お世話になります。 機械などの据え付け費とかの付随費用は、取得価額に算入すべきです。原価外とは、それを算入せず経費科目で処理したことを指しています。算入した場合は、経費になっていないので損金に算入されていることにはなりません。ゆえに、償却費として損金算入されたものと見ないのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年7月3日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅です。 ご質問の件のご回答をさせていただきます。 上記の先生が解説していただいいるとおりですが、一から書きますと 減価償却費は、償却費として損金経理することが前提条件となります。しかし一定のような場合には、償却費という名目で経理をしていなくても、他の費目で損金経理した場合でも認められるということです。なお税務調査で否認された場合でも、損金経理した金額は、償却費として認められます。 原価外処理とはようは取得価額に含めなかった金額です。 例をあげると 取得価額 10,000 付随費用(本来取得価額として算入すべき金額) 3,000 当社の処理 10,000のうち 2,000を減価償却費として損金経理 3,000は他の科目で損金経理した場合 税法上償却費として損金経理した金額は 2,000+3,000=5,000とみていいですよ! ということです。 原価外処理した金額しか認められないのではなく、償却費として処理した金額の他にこれも認めますよということなのです。 ご理解いただけましたでしょうか? 乱文失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No196 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。