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No.186 | 役員退職慰労金について |
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お名前:にゃじ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月16日 |
使用人兼務役員である者が役員を辞任し、一般社員になることになっています。 この者に対し、役員の任期分について役員退職慰労金を支給することになっています。 この場合、この者の所得については「退職所得」「給与所得」のいずれになるのでしょうか? ポイントとしては ・会社は実際に辞めていない ・後日退職したときに、従業員分の退職金も支払われる ただし、この金額は入社時から退職時までの期間とする ・職務内容に変化はない ・役員報酬部分と給与部分との区分はない したがって、辞任後の給与については特段変化はない ・経営には携わってない 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
答えとしては退職所得ですが、経営に携わっていないとの事ですし、給与明細にて役員分と使用人分とをどのように計算しているか不明なので、退職金支給が税務上適正かどうか、検討する必要があると思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
まず前提として役員退職金規定はあるのでしょうか? その規定にのっとって支給をするのであれば退職所得になると思います。 ポイントである、実際に会社を辞めていない・職務に変化がない・給与にも変化がないという事実で退職と言えるのかについては税務署が問題とする可能性があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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