トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 懇親会費の会計処理
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No.183 | 懇親会費の会計処理 |
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お名前:ななこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月15日 |
表題の件につき、教えてください。 とある協会の会員となっているのですが、その協会の社員総会に参加し、会費を5,000円支払いました。 これは懇親会費の意味が強いものであるため交際費になるかと思うのですが、5,000円基準にて会議費は可能でしょうか? なお、参加人数は1名です。 また、消費税は課税仕入でいいのでしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年6月15日 | |
この協会が社交団体のようなものであれば、交際費と考えられます。 総会の参加費となれば、5000円基準で損金に算入される交際費、協会の年会費のようなものであれば、損金算入される交際費となるでしょう。(決算調整で損金不算入額は計算しなければなりませんが) なお勘定科目については税務上は関係なく交際費等の損金不算入の計算に算入されます。 消費税は課税仕入れになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年6月15日 | |
協会の純然たる会費は、諸会費になりますが、それ以外の支払いは親睦的な意味合いが多いので、交際費になります。 得意先・仕入先等の接待の支出が5000円以下のものが交際費からは外すということになっているので、協会の会員が得意先等の方々ですか?疑問です。 消費税は仕入れ控除できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No183 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。