堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.85 | 節税目的なら |
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お名前:SK | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年9月14日 |
お世話になっております。現在月次売上が120万円、利益が70万円くらい(全額給料にしています)なのですが、会社にしたほうがよいでしょうか。いくら以上の売上、利益となる場合会社にしたほうが良い等、目安があればお教えをお願いします。 |
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No.1 | 回答者:柳澤 昭子 税理士 | 回答日:2008年9月14日 | |
月次の売上が120万円ということであれば、当然消費税の課税事業者になります。法人成りの場合は原則として設立後二期間は消費税の免税事業者となります。 会社の場合は個人と異なり、交際費(400万円まで)の一割が利益に加算されます。(但し一人五千円以下の飲食代で所定のものは加算から除かれます)又赤字の場合も納付義務のある地方税の均等割りが生じます。 月次の利益が70万円も生じるのであれば法人成りは節税となります。 質問ですが、「利益を全額給料にしている」とのことですが、専従者給与等ですか?納税者ご本人は、個人事業者の場合「給与」扱いはできませんのでご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県川口市の柳澤会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年9月15日 | |
柳澤先生の回答に付け加えます。 法人になったとき事業主に給与を支払い、その給与につき給与所得控除額があるため、一般に多額の利益がある場合会社形態にしたほうが節税になります。但し法人税等の税率は30%超になるので、利益変動が大きく将来の利益にめどがたたない場合難しい判断になります。あと事業主の給与については損金に落とすために多少要件がありますので、利益が出たから沢山だそうというわけにはいきません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2008年9月15日 | |
会社にした方がいいかどうか、のポイントは、 ①利益が上がっている ②将来の見通しも明るい ③今後も大きく発展していく意思がある の3つに集約されると考えます。 会社形態にした場合、個人形態よりも節税の方法が多くなり、税金面では有利になることが多いと思われますが、会社設立費用が約30万円、社会保険、厚生年金への強制加入、法人住民税の支払い等、コストも増えることになります。また、赤字になった場合は、個人事業の場合は税金がほとんど発生しませんが、会社の場合は、赤字になった場合でも、法人住民税の支払いと、役員報酬の税金は必ず発生してきますので、逆に税金は高くなります。 個人事業で、利益が○○万円を超えたら、会社形態にした方がいい、とは、試算表を拝見しないと判断できませんが、少なくとも、現在の状況が続き、将来もこの業績が維持・向上されると予測でき、ご質問者様に事業拡大の意思があるのであれば、会社形態をお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No85 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。