トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 合資会社の未払込資本金
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No.80 | 合資会社の未払込資本金 |
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お名前:けん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年7月23日 |
合資会社を資本金300万で設立し、決算を迎えました。 しかし実際の資本金払込額は100万で残り200万は 払込みができておりません。 このような場合、未払込み資本金は決算書上 どのように表示されるのでしょうか。 また、法人税法上、課税関係に影響は生じますでしょうか。 ご教授ください。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:折原義範 税理士 | 回答日:2008年7月24日 | |
まず代表者借入金で200万借り入れたことにし 資本金にいれすぐに代表者貸付で200万処理します 税務上貸付金に対して、ある程度の利息計上が必要になります 折原 義範 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 群馬県邑楽郡明和町の折原会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年7月24日 | |
お世話になります。会社登記が300万円になっており現在その払込がない場合は、マイナスの資本積立金が発生しそのように別表5に記載します。貸借対照表上は資本準備金マイナスの表示になるでしょう。損益計算書には影響ありません。税法上は資本金等の額が100万円となり、別段問題は生じないと思います。 但し会社法上問題があるようです。この方は弁護士に相談願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年7月24日 | |
税理士の石山です。 決算がまじかに迫っているにも拘らず、未だ資本金の払い込みが未了の場合 とりあえず次の処理をしたら如何でしょうか。 ■ 定款上は300万となっておりますので、形式的に資本金の払込みがあったものとして処理すべきでしょう。 具体的な仕分処理は ■ 決算時 ① 現金200万円 資本金200万円 (代表者等社員が払い込んだものとして処理する方法。) 通常払い込みが完了していればこの仕訳になります。 ② 貸付金200万円 現金200万円 (代表社員に対する一時的な貸付と処理する。) 決算時に未だ出資金の払い込みが無いため、会社の帳簿上現金が不足していることによります。 ■ 来期早々 ③ 現金200万円 貸付金200万円 一時的に資本金(出資金)の払い込みがないまま決算を迎えた訳で便宜上、上記のように処理せざるを得ないと思います。従いまして2期目が始まると同時か又は早急に残金200万円を払込みを要します。こららの処理における、法人税に関する課税上の問題は生じません。 又、代表社員に対する貸付金の利息については、設立1期目は貸付利息は極めて少額ですので、税務上は問題になりません。次に2期目早々に残りの出資金を払込みをした場合にも、貸付利息は少額であることから、この点においても税務上は特に問題にならないと思います。但し払い込みが遅れた場合は、貸付日数がかさみますので、この限りではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No80 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。