堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.93 | 申告書の作成 |
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お名前:KAWA | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年9月25日 |
申告書の作成は別表のほか決算書が必要とのことですが、決算書には何を添付すればよいのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:櫻井謙治 税理士 | 回答日:2008年9月25日 | |
決算書は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が必要となります。なお、製造業等の場合は製造原価報告書も必要です。 更に、勘定科目内訳書(科目の期末残の内訳)も必要です。 最後に税務署から送付された法人事業概況説明書も添付します。 弊所では銀行残高証明書も添付するようにしています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2008年9月25日 | |
京都の税理士の岩浅(いわさ)です。 ご質問の件回答させていただきます。 法人税の申告を行う場合、以下のような書類が必要となります。 ・法人税申告書(別表) ・別表1のOCR用紙 ・決算書 ・勘定科目内訳書 ・事業概況説明書 ・税務代理権限証書(税理士に依頼する場合のみ) ちなみに内訳書とは下記のものをいい、必要なものについてその内訳を記載します。記載方法はそれぞれにいくら以上とか指示があります。詳しくは国税庁のホームページでダウンロードもできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/meisai/01d.htm ←ここです。 預貯金等の内訳書 受取手形の内訳書 売掛金(未収入金)の内訳書 仮払金(前渡金)の内訳書 貸付金及び受取利息の内訳書 棚卸資産の内訳書 有価証券の内訳書 固定資産の内訳書 支払手形の内訳書 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 仮受金(前受金・預り金)の内訳書 源泉所得税預り金の内訳 借入金及び支払利子の内訳書 土地等の売上高の内訳書 売上高等の事業所別内訳書 役員報酬手当及び人件費の内訳書 地代家賃等の内訳書 雑益、雑損失等の内訳書 概況書は事業の概況をあらわすものです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/021_01.pdf 以上となります。 ご参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年9月25日 | |
法人税の確定申告の場合、別表といわれる確定申告書に貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・勘定科目内訳明細書・事業等の概況に関する書類を添付することになっています。この他にその事業年度で合併などを行った場合その契約書に類するもの。 さて、前記3つ目までは決算の際作成されていることと思いますが、勘定科目内訳明細書は税務署に記載用の用紙があるのでもらってきてこれを参考に金額の多いものから記載してください。概況に関する書類はhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/data/022_01.xls で書類を取り作成してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No93 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。