一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 大変です・・・

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



大変です・・・
No.182

大変です・・・

お名前:けこ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2009年6月13日
居酒屋を開業して、今年で4年目になります。確定申告は、なんとかこなしてきました・・・ですが、消費税を納めてくださいと、税務署から・・・!!!???なんだ?
勉強不足で消費税のことは、知りませんでした。1000万円超えると、納税しなければならないとの事で・・・売り上げの5%って・・・50万円!!!!そんなお金ありません!!毎日かちかちの生活なのに・・・仕入れと人件費と光熱費で前の日の売り上げなんて無くなります。どうすればいいのですか?貯金なんて一つもありません。毎日必死に接客・・・我武者羅に4年・・・そしてこの不景気に50万・・・とても無理です。
もう時間がありません・・・どうすればいいのですか?どなたかおしえてください・・・



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年6月13日
前々年、要するに18年の売上が1000万円を超えると消費税の申告義務が生じます。あなたの場合、何の手続もされていないようなので一般課税になります。
ところで、消費税の計算は、課税売上(消費税が課税されている収入)から課税仕入(消費税が課税されている仕入れや経費等をいいます)を差し引いて納税額を出します。ですからまずは、課税売上や課税仕入の計算において、課否判定をしなければいけません。たとえば、給料は非課税になり、仕入控除の対象にはなりません。
また、いまは、総額主義(消費税を含めたところで値段を表示する)になっていますので、お客さんからいただいた代金に消費税は含まれていることになりますので、留めておいてください。
また、一般課税ですので、課税仕入については、記帳が必要になります。所得税の申告の際して記帳されていると思いますが、少し記載の仕方が違いますので申し添えしておきます。
まず、仕入・支払先の正式名称(屋号のような場合には、所在する市町村名まで)、取引の内容が記載してあること。日付、金額は当然です。さらに、これらの請求書・領収書等の保存が必要です。

個人事業者の消費税の計算書式や申告書の様式は、国税庁のホームページにありますので、それを利用されてはいかがかと思います。課否判定は間違えないようにしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:櫻井謙治 税理士 回答日:2009年6月13日
消費税は1000万超えたからすぐ納税というわけではありません。
基準年度(2年前)がありまして、2年前が1000万超えてたら当期は納税する事になります。
つまり、4年目の当期が1000万超でも、2年前が1000万以下なら、当期は納税義務はありません。逆にもし5年目が1000万以下でも3年目(2年前)が1000万超であったなら、5年目は納税となります。

また消費税額ですが、売上から経費を引いた残額に5%かかる事になります。但し、給料等は消費税がかかっていませんので上記の経費には該当しません。
例えば売上1000万、仕入700万、給料を除く経費100万の場合、200万に対し5%がかかります。つまり消費税は10万円となります。
単純に売上に5%ではありません。

納税ですが、税務署に相談すれば分割払いも可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No182 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋