堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.181 | 未払い賃金 |
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お名前:スガハラ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年6月12日 |
現在勤めている会社で9年間に及ぶ未払い賃金があり、会社側は過去2年分相当を支払うと言っておりますが、非課税で受取る方法がございましたらお聞かせ下さい。 |
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No.1 | 回答者:新井山靖 税理士 | 回答日:2009年6月12日 | |
はじめまして、新井山と申します。 本件については、会社側ですでに源泉税を控除した後の額(手取金額)が未払いとしてあるのであれば、それを受け取るのは課税対象外です。 そうではなく、額面金額の精算を行うのであれば、非課税で受け取る方法はありません。 税法上の観点から、仮にそのような方法があるとしたら、逆に問題だと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市緑区の新井山 税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年6月12日 | |
会社側が給料として支払うのであれば、会社側に源泉徴収義務がありますので、所得税を差し引いて支払われるものとなってしまいます。 賠償金や慰謝料のようなかたちで会社から受け取るのであれば、非課税の所得として受け取ることができますが・・・ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No181 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。