堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.162 | FX収入 海外 |
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お名前:ココモモ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年3月29日 |
はじめまして。 海外での副収入の申告の仕方について教えてください。 日本住民票あり 扶養はいません。アメリカで2年間働き 今年の4月には 日本に帰国予定です。 アメリカで会社勤めの所得はアメリカで申告しています。 今年の2月と3月に FXで500万円以上の所得があります。 FXは日本の会社にて口座を開いています。 日本に帰国後もFXでの所得予定がありますが 税務上 どのように(アメリカでの申告なのか 日本での申告なのか)FXの申告をすれば よいのか 教えてください。 お手数ですがよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年3月30日 | |
4月の帰国日以降については通常の居住者扱いでの所得税の納税となります。アメリカにいる3月までについて、居住者扱いになるか非居住者扱いになるかわかりませんが、居住者扱い(非永住者となります)となると以下のようになります。 2月3月のFXの収入については日本の会社に口座があるということで日本の所得税がかかり雑所得として、会社の給与については給与所得として日本で申告します。この所得についてアメリカで税金が課されているのであればその部分を外国税額控除として申告します。 非居住者ということになるとアメリカの税法が不明なのであやふやですが、FXの収入については日本で確定申告をしアメリカで課された税金を外国税額控除します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No162 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。