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No.150 | ポイントで支払った経費について |
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お名前:吉田寛治 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年3月15日 |
お世話になります。 現在確定申告追い込み中なのですが、下記領収書についてはどのように処理すればよいでしょうか。 事業に必要なソフトを購入しましたが、全額ポイントで購入しました。 領収書の金額は 10,000円 となっているのですが、 細目を見ると うちポイント使用10,000円 支払額 0円 となっています。 この場合は、 (借)消耗品費 10,000円 (貸)事業主借 10,000円 となるのでしょうか。 それとも、 仕訳なし となるのでしょうか。 ポイントはプライベートで貯めたものです。 ご教示のほど何卒よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年3月15日 | |
お尋ねの件ですが、プライベートで貯めたポイントを使用して購入した場合の処理は、貴殿の仕訳になります。 ただ、プライベートで貯めたことがはっきり説明できないと、次の仕訳になると考えられます。特に消費税で簡易課税を採用していますと注意が必要です。 (借方)消耗品費 10,000 (貸方)雑収入 10,000 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年3月16日 | |
お世話になります。 ポイントが現金と換金可能なら、ポイントを取得したときに値引き処理となり、事業用で取得した場合は、支払経費の減額となります。 しかし、換金不可能なら、法人からの贈与となるので、一時所得となり、貴殿の仕訳で処理し、年間50万円を超えると課税されると考えられます。 税務調査で指摘されたことはありませんが、現状、さまざまなポイント制度が出ていますので、今後の具体的な取扱いが整備されるのではないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No150 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。