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No.121 | 青色申告に関する相談 |
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お名前:以西恭信 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年2月15日 |
現在勤めている会社を3/31付けで退職し実家へ帰り農業で生計を立てていく予定です。青色申告をしようと考えておりますが4/1以降に転入(住所変更)の場合は平成21年分の申告は青色では無理でしょうか?農業収入の予定ですが平成21年はほとんど無いに等しく(初出荷が早くて12月の為)、逆に苗・肥料代等の出費だけになるので赤字になる予定です。青色申告の場合赤字は、翌年以後3年間繰り越すことができると思いますが「青色申告承認申請書」を所轄の税務所へ上記理由により平成21年3月16日までに提出できません。平成21年分の赤字を繰り越す方法について教えていただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年2月15日 | |
「青色申告の承認申請書」の提出期限についての質問と考えました。提出期限は原則としてその年3月15日までとなっていますが、年の中途で業務を開始した場合には、業務を開始した日から2ヶ月以内となっています(個人の場合)。したがって不動産の貸付や他の業務を行っておらず、給与所得しかなかったのであれば業務開始後2月以内の提出であれば承認されるはずです。 赤字の繰越についてですが、白色申告の場合には、被災した場合など特殊な金額に限られていますので、通常業務の赤字の繰越はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年2月15日 | |
ご質問の件、回答させていただきます。 お書きになっているように、以前から事業を行っている方が青色申告書による申告をしようとする場合にはその年の3月15日(土日の場合にはその翌日又は翌々日)までに提出することが必要です。 ただし新規に開業された場合や相続で事業を引き継いだ場合には提出期限が変わってきます。相続の場合は割愛しますが、新規開業された場合には、業務開始の日から2カ月以内の提出でOKなのです。よって今回のケースの場合には4月1日が事業開始であるならば6月1日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務所へ提出すればOKです。 以上、簡単ですがご質問の回答とさせていただきます。農業への転身大変ですが頑張ってください。 ↓ 参考の国税のHPです。書類のダウンロードもできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:加藤典利 税理士 | 回答日:2009年2月15日 | |
こんにちは。 ご質問の青色申告の申請の件ですが、1月16日以降、新たに事業を開始した場合は、その事業開始の日から2ヵ月以内に所轄の税務署へ申請書を提出すればその年から青色申告をすることができます。 4月1日が「事業開始日」であれば今年の5月末日まで(今年の場合は日曜日ですから厳密には6月1日までに)に提出すれば平成21年分から青色申告が認められます。 おっしゃるとおり青色申告の場合は3年間損失を繰り越すことができますので、事業開始後早めに申請されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市天白区のかとう会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No121 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。