トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 妻のパート収入について
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
---|---|
西山元章 税理士
大阪府 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
No.116 | 妻のパート収入について |
|
お名前:大岡 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年2月1日 |
個人事業主なのですが、妻のパート収入が80万円程度あります。この場合、妻のパート収入は私の収入に加える必要があるのでしょうか。 妻は扶養控除の対象に入れようと思います。これも問題ありませんでしょうか。 宜しくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2009年2月1日 | |
上記件、ご回答をさせて頂きます。 おそらく奥様の収入につきましては、あくまでも奥様個人の取得ですので、ご主人様の事業所得に加える必要はないと考えます。 また、奥様の収入は給与所得と考えますので、こちらについても確定申告の必要はないと考えます。 ただ、もし、奥様が給与所得以外の形で収入がある(例えば、事業所得)でしたら、奥様が事業主として確定申告をする必要があります。 ※奥様が勤務先から送付されているものが給与所得者の源泉徴収票でしたら給与所得になりますので確定申告の必要はありません。 また、奥様にパート収入以外の収入がないようでしたら、職員額から扶養控除の対象となりますので、問題ございません。 以上、ご参考にして頂けますと幸いです。 どうぞよろしくお願いします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年2月1日 | |
奥さんがあなたの事業専従者でないということを前提にお話いたします。 奥さんのパート収入は、奥さんに帰属しますので、あなたの収入に加える必要はありません。 パート収入は80万ほどと言うことですので、奥さんの所得金額は、80万-65万=15万円で、配偶者控除の対象となる所得金額38万円以下ですので、配偶者控除を受けることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:佐々木保幸 税理士 | 回答日:2009年2月1日 | |
奥様のパート収入は大岡様の収入に加える必要はありません。 奥様のパート収入が80万円程度であり、奥様に他に収入がなければ奥様のパートの勤務先で年末調整を終えておられると思いますので奥様ご自身も申告の必要はありません。 大岡様の確定申告では、奥様について”扶養控除”=配偶者控除の適用があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No116 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。