トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 株売買に係る税金
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.115 | 株売買に係る税金 |
|
お名前:福田孝美 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年1月28日 |
はじめまして。 証券会社から毎年株の売買に関する報告書が来ており、何故か利益に関する税金を自分で納付しなければいけないということになっています。 今までずっと無視してきたのですが、これは何か税務署で処理する必要があるのでしょうか。 因みに、一昨年は赤字が30万円程度、昨年は利益が100万円程度、今年は利益が15万円程度です。 ちょっと無視しておくのが怖いので、アドバイスをいただけませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:新井山靖 税理士 | 回答日:2009年1月28日 | |
はじめまして、新井山と申します。 株式投資に関する取引は証券会社ごとに 「特定口座」、「一般口座」に分かれて管理されています。 基本的には「特定口座」を選択されているかと思われますが、 特定口座にも、「源泉あり」と「源泉なし」で2つに分かれています。 「特定口座」+「源泉あり」だと自身で申告不要です。 「特定口座」+「源泉なし」だと申告必要です。 福田様の場合だとこの後者に該当しそうです。 であれば、昨年も含めまして手続きすることをお勧めします。 手続きは、 証券会社から発行されたものと 源泉徴収票等を持って税務署にお伺いする(無料)か、 お近くの税理士に相談するか(有料)です。 最後に 昨年の利益100万円については税務当局は 確認されていると考えて間違いないと思います。 また何かございましたらご相談ください。 http://niiyama.net/ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 埼玉県さいたま市緑区の新井山 税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:瀬上格 税理士 | 回答日:2009年1月28日 | |
証券会社に対してどのように申告するか、という書類を提出されていると思います。特定口座に関する書類ですが源泉徴収口座を利用している場合は、上場株式の譲渡損失の損失が発生している場合を除き、申告は不要になります。簡易口座を利用している場合には、申告が必要です。ですので、送られてきた書類にもその区別が記載されていると思いますが、わからなければ、証券会社に確認されるといいと思います。 詳しくは、国税庁のHPの中に、個人の方が上場会社株式等を譲渡した場合に申告についてという項目がありますのでご確認ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 熊本県熊本市の瀬上税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:向田靖 税理士 | 回答日:2009年1月28日 | |
こんにちわ、福田さん 質問を見ますと、多分特定口座を開設して毎年、年間取引報告書が送られてきているのだと思いますが、源泉徴収の選択を無しでしているみたいですね。必要なら証券会社に連絡して源泉徴収有りに変更してみて下さい。 それと利益が出ている件ですが、源泉徴収をしていないので利益が出ている場合には確定申告が必要になります。一昨年から他の所得で確定申告をしていなければ、赤字の繰越等も出来ると思いますので、詳しく専門家に相談したほうが良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 群馬県桐生市の税理士法人 向田会計 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No115 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。