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No.137 | 確定申告を必要とする収入額について |
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お名前:ぼん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年2月27日 |
お世話になります。 8年程前から、会社員として所得を得ながら、ネットワークビジネスを行っております。 会社からの給与については、年末調整の処理を受けていますが、ネットワークビジネスの収入については、申告していませんでした。(年間で120万円ほどの金額です) 先日、知人から「ネットワークビジネスの収入も申告しなければいけないのではないか?」と言われ、まったく考えたことがなかったので、驚いています。 世間知らずで、大変お恥ずかしい質問ですが、遡っての申告は可能なのでしょうか?又、その場合、脱税等の罪に問われることは、あるのでしょうか? ご回答の程、お願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年2月28日 | |
まずは、そのネットワークビジネスが申告が必要な規模かどうかを判断する必要があります。 ご質問では年間120万円の収入とのことですが、経費を差し引いた利益はいくらありますでしょうか? それが年間20万円未満であれば、そもそも申告する義務はありません。脱税等にはならないことになります。 ですが20万円以上であれば申告する義務があります。 さかのぼって、申告することは可能です。 申告していなかった場合において通常は加算税がかかってきます、ですが自主的に申告する場合には軽減されますので、自主申告されることをおススメします。 また、青色申告で正規の簿記に添って処理をした場合には65万円(簿記が不十分な場合でも10万円)の所得が控除されますのでそちらもおススメします。 3月15日まで、今なら21年分からは控除が受けられるようになります。 申告する場合の注意点ですが、住民税が特別徴収(給与天引き)の場合ネットワークビジネスの所得を申告しますと会社に給与以外の収入があることが知れてしまいます。 申告書には、給与以外の収入について住民税を別に自宅へ請求する旨のチェック欄がありますので、そちらも忘れないようにするといいですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.2 | 回答者:田中伸治 税理士 | 回答日:2009年2月28日 | |
会社員などの給与所得者が副収入で20万円を超えて所得を得ると確定申告が必要になります。したがって、収入から経費を控除した金額が、20万円超になるか確認する必要があります。 もし、確認して所得が20万円を超えた場合には、過去にさかのぼって申告する必要があります。自主申告した場合、無申告加算税として納税額の5%が徴収されます。また、延滞税も必要となります。 ただし、税務署から指摘されて払った場合には、50万円以下の納税額で15%となりますので、自主申告された方が勿論ペナルティーも低いです。 脱税等の罰則につきましては、自主申告する限り心配する必要はありませんので、早めに税務署に相談にいってみてはいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の田中会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年2月28日 | |
年末調整を受けた給与以外の所得が20万円未満であれば税務署への確定申告は必要ありません(住民税の確定申告は必要です)がそうでない場合には確定申告が必要です。自主的に申告すれば無申告加算税や延滞税も軽減されます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年2月28日 | |
まず、収入から必要経費を引いた金額が20万円以下かどうかを計算してみる必要があります。ここで注意しなければいけないのは、単に経費ではなく、収入を得る為に必要だった経費になります。 20万円を超えるようでしたら、申告が必要になります。 計算のうえ、申告が必要な場合は、自主申告することをお勧めします。 ただこのケースでも、無申告加算税(本税の5%)と延滞税がかかってきます。 税務署から指摘をうけて提出する場合には、税務調査ということになる場合もあります。この場合無申告加算税は15%になります。 早めに遡って申告することをお勧めします。 所得の区分は、事業所得ではなく、雑所得になると考えられます。 また、会社にこの副業を知られたくない場合には、この所得にかかる住民税は普通徴収を選択してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.5 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年2月28日 | |
給与所得者は給与以外の他の所得(給与所得・退職所得を除く)が20万円を超える場合確定申告が必要とされます。ネットワークビジネスの場合通信料やコンピュータの減価償却費などを必要経費として収入金額から差し引いて所得金額を算出します。よって収入金額から必要経費を差し引いた所得が20万円以下であれば申告の必要はありません。 遡っての申告ですが、税務署からの更正があるまでは、修正申告ができることとなっています。帳簿の保存義務が5年ですので、5年分の修正申告書を提出できます。延滞税については年14.6%と決められていますので、多少かかると思われます。先の帳簿保存ですが、所得300万円以上の方についての義務ですので、年120万円程度の収入については義務規定はあてはまりませんが、あるほうがベターです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No137 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。