堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.124 | 妻の手伝い |
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お名前:職人 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年2月18日 |
妻はパートしてるんですが、休みの日は手伝ってもらいます。 一応こずかいとして、日当支払ってるのですが、それは経費に落とせますか??? もし出来るのであれば、どうすればいいですか? |
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No.1 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年2月18日 | |
残念ながら、経費にすることはできません。 同一生計の親族に対する給与は基本的に経費になりません。 経費にするには、 ①実態としてあなたのお仕事で専属に働いていること。 ②手続として青色申告であり、なおかつ税務署に専従者給与の届出を提出していること が条件です。 また、専従者給与として経費にする金額は本人の給与所得として年末調整することになります。 ご質問の内容から想像すると、パートのほうが本業でありなおかつ給与も不定期かつ金額も固定でないと思われます。 事前の届出も無いようですので、結論としては経費に出来ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.2 | 回答者:小溝正行 税理士 | 回答日:2009年2月18日 | |
こんばんわ 生計を一つにしている親族に支払った給料・家賃・利息等の経費は原則と して所得の計算上 経費には計上できません。 但し、青色申告者で青色専従者給与の届出をしてあれば経費に算入できます。 青色専従者とはもっぱら事業に従事していることで、原則は6ヶ月以上の期間事業に従事していることが条件です。 したがって ご質問の場合は経費に出来ないと思われます。 なお 蛇足ですが もし法人になっていて奥さんが役員になっていなければアルバイト給料として経費にできます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県柏市の小溝税務会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:細田幸夫 税理士 | 回答日:2009年2月19日 | |
おはようございます。 現状では経費にできません。 これは奥様が貴方の事業に専ら従事(最低半年間超専従していること)していないためです。 経費にするためには貴方が ①白色申告者である場合は、最高86万円経費にできます。 ②青色申告者である場合は、届出書等を提出すれば支払額を経費にできます。 ただしいずれにしても、 奥様が貴方の事業に専ら従事すること が必須条件となりますので、現状のままでは経費にできません。 ご検討下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の税理士法人TMS | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No124 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。