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海外居住者の確定申告について
No.165

海外居住者の確定申告について

お名前:ほや カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年4月26日
2008年10月に会社を退職し、11月より海外に居住しています。したがって平成20年度分については年末調整が行われていないため、確定申告を行い還付を受ける予定です。
申告書類の作成手続きについて下記の質問があります。

①この場合「納税管理人」を設置し、納税管理人の居住地で確定申告をすればよいでしょうか。また「納税管理人の届出書」と「確定申告書」を同時に提出することはできますか?

②確定申告書の「住所」は現在居住している海外の住所を記載すればよいですか?この場合、納税管理人を設置していることは申告書上どこに記載すればよいでしょうか。

③退職所得については源泉徴収済み(徴収額ゼロ)ですが確定申告書に記載する必要はありますか?

④2009年1月1日時点で非居住者であるため(住民票移動済み)、翌年度の住民税の支払は不要と考えていますが住民税の申告書(確定申告書Aに付随している)の提出は必要でしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年4月27日
お世話になります。

納税管理人の届け出は、いつでもできますが、すでに平成20年分の確定申告時期は、過ぎているので、期限後申告となります。しかし、還付はされます。

退職所得は、退職所得の源泉徴収等の申告書を会社に提出していれば、源泉徴収で適正に税額計算されていますので、記載不要になります。

納税地は、貴方の出国前の住所地の所轄税務署です。

平成21年の住民税は、不課税となります。申告書上の平成21年1月1日現在の住所地を出国先の住所地で記載すればよいです。なお、住民税の申告書は添付したまま提出する必要はあります。

参考のTKCのQ&Aを下記に添付します。

解説】
 居住者が、海外勤務等で出国した場合、出国後は非居住者とされることとなる(所法2条5号)。
 この年の中途で出国する場合の所得税の確定申告手続は次のとおりとされている。
1 納税管理人を定めないで出国する場合
 その年1月1日から出国する日までの総所得金額、分離の土地等に係る事業所得等の金額、分離の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額について、確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、出国の時までに確定申告書を提出しなければならないとされている(所法2条1項42号、127条、措令18条の5第23項、20条3項、21条10項、25条の8第11項)。
 また、出国の時までに、提出した確定申告書に係る納付すべき税額がある場合にはその税額を納付しなければならないとされている(所法130条)。
 更に、翌年2月16日から3月15日までの間に、出国の際に申告した居住者期間中のすべての所得に出国後の非居住者期間中の国内源泉所得(質問の場合は不動産所得、以下同じ)を合計して税額を計算し、確定申告および納税をしなければならないとされている(所法8条、164条1項4号、165条、166条)。
 なお、翌年以降については、国内源泉所得について確定申告および納税をすることが必要である(所法164条1項4号、165条、166条)。
2 納税管理人を定めて出国する場合
 出国に当たって、確定申告書の提出やその他の事項を処理させるため、国内に住所を有する者でその事項の処理に便宜を有するもののうちから納税管理人を定めて、納税地の所轄税務署長に届出をした場合には、1のような手続を行う必要はなく、その納税管理人を通じ一般の例によって確定申告および納税を行うこととなる(通法117条)。
 なお、この場合は、居住者期間中のすべての所得と非居住者期間中の国内源泉所得を合算して確定申告および納税を行うこととなる。
 また、翌年以降の国内源泉所得についても納税管理人を通じ、上記と同様、出国前の住所地を納税地として確定申告および納税を行うこととなる(所法164条1項4号、165条、166条)。


【収録日】
平成13年 8月10日








注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年4月27日
①毎年確定申告する必要があるならば、納税管理人を定めなければなりません。届出は確定申告と同時に出せばよいです。

②納税管理人の住所地を納税地にすることは出来ません。確定申告は、出国前ならば住所地の税務署になりますが、既に住所を日本国内に有していませんので、
 1.事業所等がありば、その事業所等の所在地
 2.納税地とされていた住所等に親族が居住している場合、納税地とされていた住所・居所
 3.不動産等の貸付け等の対価を受ける場合、その資産の所在地
 4.上記により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合、その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
 5.1~4以外の場合 選択した場所
 6.1~5のいずれにも該当しない場合 麹町税務署管轄区域内の場所
となります。
ですから、ほやさんの場合、提出先は日本に居住してしていたときの住所地を管轄する税務署で、申告の住所は、その住所地を記入することになります。
また、納税管理人を定めた場合には、申告書の上部余白のところに、納税管理人の住所・氏名を記載することになります。
ただ、先の先生が言われるように期限後申告になります。計算等を間違えて提出した場合には、無申告加算税等がかかってくる場合がありますので、間違えないようにしてください。

③退職所得は、分離課税ですので、計算が間違っていなければ、申告する必要はありません。

④住民税は、1月1日現在日本に住所がありませんので、納税義務はありません。確定申告書Aの1月1日の住所欄には、海外の住所を記載します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.3 回答者:佐々木保幸 税理士 回答日:2009年4月27日
2008年分の確定申告の提出期間は経過していますので期限後の申告となります。2008年分の所得が年末調整がされていない10月分までの給与所得と退職所得だけでしたら税金が還付されますので無申告加算税などは課されないでしょう。
①②について
納税管理人の届出書は申告書と同時に出されればよいです。納税地はほやさんの出国直前の住所地の税務署となります。

申告書の記載については、
第一表の「住所」、「氏名」欄は本人ほやさんと納税管理人それぞれを併記してください。1月1日の住所等そのほかは、すべてほやさんのみについて記載します。
なお、納税管理人が押印します。
第二表の「住所、「氏名」欄もほやさんと納税管理人それぞれを併記してください。

③について
退職所得については、源泉徴収済み(徴収額はなし)ということですので、その支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておられると思われますので、確定申告は必要ありません。

④2009年1月1日現在で住所が国内にありませんので住民税は課されません。第一表の「1月1日の住所」をほやさんの国外の住所を記載します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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