堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.173 | 期末の広告宣伝費 |
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お名前:経理担当 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月2日 |
期末月で税金対策も兼ねて広告投資を行おうと考えております。 広告代理店に対して1,000万円で出稿依頼を行い、今月の経費として計上できればと考えているのですが、この際広告代理店は向こう半年にわたり当該広告費を運用消化すると言っております。 当社としても運用は一気に行うのではなく、広告効果を測りながら徐々に消化できればと考えているので、代理店のオペレーションには賛同しております。 ただ、この場合広告代理店は前受計上し、実際に運用した際に売上計上するとのことで、当社は一括で費用計上してよいものか悩ましいところです。 広告代理店から1,000万円の請求が今月来るのですが、費用計上のタイミングは今月一括でも可能なのでしょうか。あるいは実際の広告消化のタイミングなのでしょうか。 因みに、代理店がいついくら分投資したか分からない状況です。 ご教示のほど何卒宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年6月2日 | |
原則は、前払費用として計上し、役務の提供(広告宣伝を行い消化した部分)を受けたときに費用計上することになります。 ただし、継続適用を条件として次の処理が認められます。 地代家賃や保険料など、支払った日から1年以内に提供を受ける役務(御社の場合は、広告宣伝)に係るものを支払った場合には、支払った金額を継続して、その事業年度の損金に算入している場合には、支払った時点での損金算入が認められます。(法基通2-2-14) ここで注意してください。「支払った」ということですので、期末での未払いは認められないということです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:加勢清光・加勢健治・ 税理士 | 回答日:2009年6月2日 | |
法人税法上、「前払費用」として支払った金額のうち、1年以内にサービスの提供を受けたもの(短期前払費用)については、支払った期に費用計上することができますが、一定の要件があります。 この例としては、地代、家賃、リース料、保険料などがあります。 このたびの広告費用が、毎月同様のサービスを受け、時の経過に応じて費用化される性質のものでなければ、一括で経費化することはリスクが大きいと思います。 結論としては、前払に計上し、相手の売上計上(出来高)の報告により、費用化することをおすすめします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 北海道札幌市中央区の加勢・経営・会計・相続・事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No173 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。