堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.185 | 社員旅行の規定 |
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お名前:税金について | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月16日 |
社員旅行やレクレーションは、年、何回まででないと、経費とみなされないなどの縛りがあるのかどうかを伺いたく、知恵袋を利用させていただきました。 社員旅行は、宿泊が4泊5日以下でなければいけない、ボーリング大会などのレクレーションは、参加人数と不参加の理由により、節税とならない等の規定があるかと思いますが、それ以外に、社員旅行は、年1回しか認めないなどの回数の規定はあるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
お世話になります。 社員旅行等の福利厚生費に関してのお尋ねですね。現物給与として源泉所得税の対象となるか福利厚生費として経費になるかの判断は社会通念として一般的なのか否かしかないので、回数について、規定はありません。一般論としてどの行事も年一回が基本ではありませんか。 会社にとって、いずれにしても経費には変わりない(給与か福利厚生費)ので、その辺を踏まえて検討されればいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年6月16日 | |
社員旅行に関する規定となると以下の通達が参考になります。 「使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。 (1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。 (2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。」 このように回数に規定はありませんが、実態として年に2回以上行うところは少ないでしょうから常識的に判断することにはなりますが、否認される可能性はあると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No185 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。