トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 繰延税金資産の取り崩し
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No.189 | 繰延税金資産の取り崩し |
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お名前:かじ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月22日 |
繰延税金資産を計上した時は、申告時別表4で法人税等調整額で減算項目に記入されますが、翌期、繰延税金資産を同額取り崩した時は、反対の加算項目で記入されますか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年6月22日 | |
加算されます。ただし、通常は翌期も繰延税金資産が計上されますので、その分は減算項目に記入されます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年6月22日 | |
ご質問ありがとうございます。 朝倉先生の補足です。 その繰延税金資産の相手勘定が【法人税等調整額】などの損益項目であれば、当期減算、翌期加算処理します。 実務的には、別表4では【法人税等調整額項目】で減算又は加算し、別表5で、別途、繰延税金資産の減算又は加算処理していることが多いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 江東区の渋谷広志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No189 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。