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No.188 | 通勤費と旅費交通費について |
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お名前:そら | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年6月18日 |
いつも多くの先生方にご返答頂きまして誠にありがとうございます。 通勤費と旅費交通費についてお伺いさせて頂きます。 ①通勤費と旅費交通費は、帳簿上分ける必要がありますでしょうか? また、現在契約先の会社に直行直帰している状態が続いており、 自社に出社していない日が多くあります。 ②そのような場合でも通勤費として定期(自宅と自社間)を購入し、非課税限度内であれば(非課税)経費として認められるのでしょうか? ③また、毎日契約先や営業先に多数まわっている為、毎日正確に1つ1つ交通費を記入し、清算するのが大変な状況です(結局、申請しないで自腹になっていることも多々あります)。 そのような場合に、例えば交通費としてスイカ等で月に一律1万円(常識の範囲内)で支払ったとしても(非課税)経費として認められますでしょうか? またその他何か良い方法があれば、ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年6月18日 | |
①税務上は分ける必要はありません。会社の任意です。 ②ことさら現状を強調しなければ、否認はされないと思いますが、そもそもほとんど利用しない定期券を購入するのは無駄だと思います。 合理的に行動すれば、解決されます。 ③スイカの購入費は、単にお金をスイカという財布に入れただけなので、経費にはなりません。文房具店で、交通費精算書を売っていますし、エクセルで乗車区間と金額をメモしておき、1ヶ月分を精算するというやり方が良いと思います。消費税も課税仕入れです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年6月18日 | |
①通勤費は大枠で見れば旅費交通費に含まれてきますので、会社の管理会計上分ける必要があれば分ければよいだけです。税務上はどちらでも構いません。 ②上記の先生のおっしゃる通りで、特に問題ないと思います。 ③本来は毎日、毎週といった形で交通費を計算して精算するべきですが、その方法が面倒で困難であるのでしたら、過去1年間交通費から毎月の平均交通費を算出する等して、交通費規定等に「毎月××万円支給する」等の規定を設けて処理すれば税務署も否認は難しいと思います。経費の正当性を論理的に説明できる材料を揃えておけば問題にはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No188 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。