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No.118 | 贈答用の茶菓の処理について |
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お名前:一経理担当 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年2月9日 |
お世話になります。 得意先へ贈答用の茶菓を購入したのですが(1,995円)、この処理は何費にすれば良いのでしょうか。 接待交際費が一般的である気がするのですが、税務の経費にできないため、別の科目で処理したいのですが、何費が一般的でしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年2月9日 | |
ご質問の贈答用の茶菓は一般的にはお客様に対する贈答と認められ交際費に該当します。 1995円と少額でありますが、金額の多寡ではありません。 貴殿がその茶菓子1995円という極めて少額な贈答品を税務上経費にできないというならば、その支払いを会社の経費にはできません。個人的費用と認められます。税務上経費にできないならば損金経理はしない方がよろしいかと推察いたします。個人が負担すべきものでありませんか 以上。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年2月9日 | |
得意先への贈答用であれば、接待交際費で処理します。 冷たい言い方になってしまいますが、経費にできないものは仕方ありません。 購入する前であれば、販促品に代替できないか検討することで接待交際費にならないようにするのも可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.3 | 回答者:藤原邦宣 税理士 | 回答日:2009年2月10日 | |
科目は接待交際費しかないように思います。 税務上経費にならないといわれるのであれば、別の科目にしてもやはり税務上の経費にはなりません。交際費かどうかは、税務上、科目の問題ではないからです。 ただ税務の問題は横に置いておいて、純粋に利益を算出したいというのであれば、経費としておけばよいと思います。決算書上は販管費となりますが、申告書上は損金不算入となりますので、税務上は調整され、問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岡山県岡山市の藤原邦宣税理士事務所(ふじわら経営財務コンサルティング) | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No118 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。