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福利厚生費
No.97

福利厚生費

お名前:けんじろう カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2008年10月15日
従業員5名の株式会社です。
従業員に、出産祝い品として、約10万円の品を贈ったのですが、福利厚生費に計上することはできると思っているのですが、間違いはないでしょうか?
ちなみに、従業員の給料扱いとされない、一般に行われる程度の金額とは、いくらくらいなのですか?
また、社内旅行に年2回ほど行っております。支払いは、まとめて払っていますが、こちらも福利厚生費として計上することができると思っております。
問題なさそうでしょうか。教えていただけませんでしょうか。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年10月15日
お世話になります。

貴社が、家族従業員がほとんどの会社か否かで回答が異なってきますが、

出産祝い品については、福利厚生規定に明記されていれば、基本的には
是認されますが、いささか10万円の品は金額的には問題があるかも知れません。過去に実績がありますか。

社内旅行についても、半数以上の従業員の参加、行かない人に同等のお金の支払いがなければ是認されるでしょう。

ところで、会社が、家族従業員がほとんどの場合は、上記の取扱いとならない場合がありますので、注意が必要です。この場合は、従業員・役員の賞与となることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:奥田慎介 税理士 回答日:2008年10月15日
当方の見解です。

まず、出産祝いの10万円ですが、福利厚生費とすることは問題ないと思います。ただ、懸念されるのは一般の相場と比較すると少々高めだと思われる点にあります。
地域相場や会社の業績、従業員の勤続年数にもよると思いますが、通常の公的福利厚生の出産祝い金の相場が3万円程度であることを考えると、税務署から過大であると判断される余地はあるかもしれません。
他方、過去に10万円の支払い実績があり、福利厚生規定等できちんと社のルールとして決められているのであれば、妥当とされる余地はあります。

また、社内旅行の件ですが、金額相場や期間が分からないので断定はできませんが、年に2回は多いのでないかと個人的には思います。
従業員の半分以上は参加しているか、金額相場は妥当なのか(一般には一人当たり10万円)、旅行期間は妥当か(4泊5日以内)の観点から検討する必要があります。
また、福利厚生費とするためには従業員の慰安を目的とする必要がありますので、この点を福利厚生規定等にきちんと定める必要があると考えます。

以上、ご参考にして頂けると幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江東区の奥田慎介事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者: 税理士 回答日:2008年11月11日
はじめまして。
以下、当職の見解を申し上げます。

1.出産祝い品について:福利厚生費として処理することに問題は無いと思います。ただし、その金額(10万円相当の品)に対して客観性、公平性を具備させる必要がございます。具体的には、過去の支給実績や慶弔見舞規程等で担保させる必要がございます。

2.社内旅行について:一般的に年2回でも、次の3要件を満たせば問題が無いと考えれています。イ.2回の合計で一人あたり10万円以内であること ロ.旅行先当地で4泊以内であること ハ.全従業員の半数以上が参加していること(参加者が親族のみの場合は、全従業員の半数が参加していても、否認される可能性がございます)

いずれにしても、税務当局も否認するにしても、【根拠=法令や判例】が必要になります。会社側としては、まず、【形式的=法令や社内規程】な要件は具備しておき、それに【実態=過去の実例等】が伴っていれば、充分に税務当局に説明ができるかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 江東区の渋谷広志税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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