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会社設立について
No.70

会社設立について

お名前:katsu カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2008年4月11日
はじめまして。

この度、某一部上場企業と業務委託契約の形にて業務を行うこととなり、先方より法人での契約を要求されたため、会社設立を検討しています。

基本的に業務は社員と変わりませんので、極力設立費用を抑えるとともに、経費を有効的に使いたいと考えております。

現在、家は賃貸で家族は妻、子供一人です。

会社設立並びに経費に関するアドバイス等いただければと存じます。






No.1 回答者:小林清 税理士 回答日:2008年4月11日
設立費用は概ね250,000円程度ですが、毎月の税務会計の顧問料は事務所によりまちまちです。
料金に関してはこちらではなく、各事務所の情報をご覧いただいたほうが良いかと思います。
設立に関しては、書類等は全てこちらで作成いたしますので、社名や出資者等の情報を教えていただくのと、印鑑証明書の手配程度ですのでお手を煩わせることは殆どありません。
お気軽にご相談下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:山下哲広 税理士 回答日:2008年4月11日
お世話になります。

早速ですが、法人形態には、株式会社、合同会社等いくつかの種類があります。
法人形態であれば良く、設立費用を低く抑えたいという事であれば、定款の認証が必要でなく、登記費用も株式会社に比べ低額な合同会社がお奨めです。ただし、株式会社に比べ法定化されて日が浅く、比較的容易に設立出来ることから、対外的な信用は株式会社より現状まだ低いものと思われます。設立費用は専門家に依頼した場合などにより異なりますが、登録免許税60,000円は必要となります。
株式会社を設立される場合、定款を作成するのは合同会社と共通ですが、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります(電子定款であれば印紙代40,000円はかかりませんが、認証料として50,000円は必要になります)。定款の認証を受けた後、登記を行うこととなりますが、株式会社の登録免許税は最低で150,000円(資本金の額により変わります)かかります。この他、専門家に依頼した場合には、別途手数料等が発生します。
他、法人設立に際しての雑費として、個人の印鑑証明書の発行手数料、代表印の作成費用などもかかります。

法人を設立されて以後、経費をいかに計上していくかについては事業との関連性を意識されることが必要となります。例えば、現在居住されている家の一部を事業に使用するのであれば、事業使用部分についてしっかり意識されることが必要となります。明らかに事業のために直接支出している費用と違い、間接的に事業に関連している費用については、事業関連性を意識されると経費の幅が広がると思います。

乱筆でありますが、ご参考まで。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都品川区の山下哲広税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.3 回答者:丹羽克裕 税理士 回答日:2008年4月11日
当事務所では会社設立費用250,000円にてうけおわさせていただいております。会計士による設立のため、司法書士とのやりとりがなくお手間をとらせませんし、設立実績も毎月あります。

経費にかんするアドバイスについては、
1)役員報酬を支払うことで給与所得控除という控除制度が適用されます
2)賃貸住居にかんしては、法人契約にきりかえ一部を会社負担にし社宅とすることをおすすめします
3)会社は幅広い事業活動が認められ、かつ会社に帰属する損益はすべて通算されて所得の計算がされます。設立時に広く事業目的をさだめて、ビジネスチャンスをねらうとともに節税を期するのがよいでしょう。

よろしくご検討ください

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の丹羽総合会計事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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