堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.113 | 設計料 |
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お名前:aquos | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年1月22日 |
お世話になります。 昨年、新築アパートを建築しようと設計を行いましたが、金融機関で融資を減額され、設計を変更して建築をスタートしました。その際に当初依頼した設計士や建設会社も新しい設計士や建設会社に変更となりましたが、最初の設計は既に済んでおり設計料は支払い2重に負担になりました。その支払った設計料は、経費等で処理できるのでしょうか。建物自体はまだ完成しておりません。(質問が当人ではなく代理であり、支払った金額は定かではありませんご了承下さい。) ご指導よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:浜地正男 税理士 | 回答日:2009年1月22日 | |
先の契約が取り消され(文章からはそう推測できます)新たな契約が結ばれたわけですから、先の契約は失効し支払った金額は経費で処理できます。 後で結ばれた契約に従い不動産の取得価格が計算されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の浜地会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年1月22日 | |
2回分の設計料の取扱で、2回目(建築中)の設計料等についてはその建物の取得価額に算入され減価償却により必要経費に算入します。1回目の部分は事業についてかかった費用となりますので、支払った年(正確には図面をいただいた年)の必要経費算入することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年1月22日 | |
お世話になります。 貴方が、新たに不動産業を営む場合には、最初の設計料は、二度目の設計料とともに建物の取得価額に算入しなければならないでしょう。 既に、不動産業を始めている場合には、最初の設計料のみ、その支払年分の不動産所得の計算上必要経費に算入できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No113 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。