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No.103 | 役員報酬の支給タイミング |
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お名前:モウリー | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年11月10日 |
はじめまして。 役員報酬の支給タイミングですが、当月分の当月払いが通常だと思いますが、月末締め翌月25日払いとするのは何か問題があるでしょうか。 お教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:瀬上格 税理士 | 回答日:2008年11月10日 | |
毎月月末に未払金として計上し翌月25日に支払いが行われているような状況であるとすると問題はないように思われます。役員と会社の関係は、通常雇用関係ではなく、委任関係(民法643条)であると考えられています。委任は原則的に無報酬ですが、企業に実務では有償です。この場合、会社に対する役員報酬の請求権は、役員の1年間の職務執行期間を12等分し毎月の職務の執行が終了した日(月末)に発生すると考えますので、月末に役員報酬を未払金として計上することは、問題ないと解されています。(参考資料「謝りやすい役員給与の税務」税務研究会出版局) ただ、長期間未払だったり、従業員の賞与と同時期に支払いが行われたりすると上記の趣旨と異なりますので問題が発生します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 熊本県熊本市の瀬上税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:櫻井謙治 税理士 | 回答日:2008年11月10日 | |
特別に問題はないと思います。 ただ、(ひと月遅れているので)社会保険や住民税の預り金の支払に注意することでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者: 税理士 | 回答日:2008年11月11日 | |
月末に未払金として計上し、25日に未払金を取り崩す処理をしておけば問題は無いと思います。 ただ、役員報酬には、株主からの委任である関係上、日割という概念がございませんので、原則、年間の役員報酬を委任期間(通常1年=12ヶ月)で均等に支払う必要がございます。 乱筆で申し訳ございません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 江東区の渋谷広志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No103 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。