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No.104 | 社会保険について |
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お名前:伊東 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年12月4日 |
社会保険について下記質問をさせていただきます。 ・標準報酬には通勤手当を含むとありますが、この通勤手当というのは定期代等の交通費のことでしょうか。 ・従業員の給料を30万円程度上げ、2等級以上の変更になるので社会保険の改定をする必要があるかと思いますが、いつ変更届を出せばよいのでしょうか。 以上につきまして教えていただけると助かるのですが。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年12月4日 | |
回答します。 ◎ 標準報酬について 健康保険法第3条5項で「報酬とは、賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかと問わず、労働者が労働の対価の代償として受けるすべてのものをいう。」と定められております。 ご質問の通勤手当は法でいう手当に該当します。会社等事業者が従業員に通勤手当と支給する場合は、毎月、3か月、6か月の定期券をもって支給するのが通常だと考えます。 ◎ 給与の変更に関する届け出 健康保険法施行規則25条から27条において報酬月額の変更届けは速やかに提出することになっております。届け出先は社会保険事務所長又は健康保険組合です。 次に標準報酬月額の件ですが、等級区分は最低月額報酬額6000円の区分から等級が変更になりますが標準報酬額によりそれぞれ違いがあります。ご質問の30万円の増額改定は相当の等級増加が考えられます。例えば現在が仮に20万円(17等級)だとしますと、30万円の増加だと50万円(30等級)になります。保険料は相当上がるかと思います。 早めに社会保険事務所か健康保険組合に相談してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2008年12月4日 | |
ご質問については次の通りです。 ・標準報酬に含まれる定期代について その定期代も含めます。 たとえば6か月分の定期券の場合は6で割って一月あたりの交通費として加算します。 ・社会保険料の途中での改定については次の3つの条件を満たした場合に行います。 1、固定的な給与の変動があったこと 2、給与が変動した月以降継続した3ヶ月間のいずれも支払基礎日数が17日以上であること 3、3ヶ月間に受けた給与の平均が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること です。 勘単に言えば月給者なら給与が大幅に変更した後連続した3ヶ月間その従業員さんが普通どおり働いて、昇給した給与をもらえれば改定の必要があるということです。 ご質問の「いつ届出書を出すのか」ですが、3ヶ月目支給後速やかにです。 例をあげると、12月に昇給→2月の給与支給後、速やかに変更届を提出→3月分の保険料から改定(3月分保険料を4月給与から差し引いている時は4月分給与から)になります。 回答が長くなってしまいましたがこんな感じです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No104 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。