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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.190 | 短期借入について |
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お名前:koko | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年6月23日 |
主人が4月に会社を設立 もうはや資金ぐりに困っています。 個人名義のカードローンで借入た場合でも 会社の借入と計上できますか? |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年6月24日 | |
基本的にはできます。そのためには、個人の通帳から会社の通帳に振込み、証拠を残して下さい。 会社と個人の貸し借りについて、議事録にて承認し、金銭消費貸借契約書を作成しておくのがベターです。契約書には印紙をお忘れなく。 実際上は100万円以内程度でしたら、証拠のみを残せば、否認は無いと思います。 また、利息は無利息でも構いませんが、個人が借り入れている借入金と同額であれば、雑所得は収入(会社から貰う利息)と経費(個人が支払う利息)が同額になり、課税上問題は生じません。 それを超えて利息を支払うと、個人に雑所得(差額分)が生じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年6月24日 | |
借入に計上できるできないについては記載しませんが(岡田先生のとおりと思いますので)、ただ会社と個人は別人格ではあるのできちっとした証拠を残すことが重要になります。カードローン等の金融より,銀行等の金融機関で会社として借りれるようにする方がよりよい方法と思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No190 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。