堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.176 | 贈与か売買か |
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お名前:タカ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年6月10日 |
姪の子供に土地を贈与した場合の税金と売った事にした場合の税金の違いはありますか。 |
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No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年6月10日 | |
贈与した場合は税務署の評価額から110万円を引いたものに対して10%~50%の贈与税が姪の子供さんにかかります。 売った場合は時価から買った値段(購入金額)を引いた金額に譲渡所得税がタカさんにかかります。所有期間によって税率は異なります。 5年超所有の場合、所得税+住民税で20% 5年以下の場合は、 で39% かかります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年6月10日 | |
上記の先生に補足致します。 贈与の場合は上記の通りと思います。 売却の場合は、個人から個人への譲渡になりますので、売却金額に応じて処理が異なってきます。 1.売却価格が時価の1/2以上である場合には、その売却価格で計算した売却利益に上記の税率で税金が掛かってきます。 2.売却価格が時価の1/2未満である場合には、売却益が出ている場合は1.と同様の形で税金が掛かってきます。一方で、売却損が発生しているときは売却損はなかったものとみなされて所得税は掛かりません(住民税は?です) ちなみに、2のケ-スで売却損の場合は、姪様に取得費と取得時期が引き継がれます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年6月10日 | |
直接的な税金については上記の先生の内容と思いますが、納税者が、贈与の場合は贈与者(この場合は姪御さんのお子さん)で、譲渡の場合は相談者の方になり、さらに譲渡の場合には、金銭の授受も必要になります。 そのお金は、姪御さんのお子さんが用意できるのでしょうか? そもそも、あげても良いと言うお気持ちが有るのならば、現在、不動産の評価もかつてほど高くなく、数百万円の納税で済むなら贈与で移転された方が良いのではないかと思います。 なお、登記費用は、譲渡の方が若干安くなっています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No176 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。