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個人事業の開廃業等届出書の住所について2
No.139

個人事業の開廃業等届出書の住所について2

お名前:kumiko935 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年3月1日
税理士の皆様、素早いご回答本当にありがとうございました。
一人で悩んでいたので、思い切って書き込んでみて本当に良かったです。
頂いたご回答から判断しますと、

・住所地を納税地として申告する
・前例が無いので、個人事業の開廃業等届出書にバーチャルオフィスの住所を記入する必要の有無は税務署に聞いてみないと判断できない

ということで宜しいのでしょうか?



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2009年3月1日
バーチャルオフィスが事業所として認められるには実態が必要と思われます、住所地を納税地として届けるのが通常ですが、どうしてもバーチャルオフィスを納税地としたいのであれば、所轄の税務署で相談してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No139 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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