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No.191 | 合資会社の増資について |
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お名前:みなっち | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年6月25日 |
お世話になります。 現在、合資会社を経営しているのですが、無限責任社員4名と有限責任社員1名の構成です。 このうち、履歴事項全部証明書には有限責任社員のからの出資分の金額が記載されておりますが、無限責任社員の出資分は記載されておりません。 しかしながら、決算書には無限責任社員の出資分も記載されております。 ここで今回、無限責任社員の出資分を増額することを検討しておりますが、どの様な手続きを取れば良いのでしょうか。 また、社長貸付金についても資本金に転換したいと考えております。 ご教授お願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年6月25日 | |
合資会社の無限責任社員の出資分について資本金に組入れる手続きのようです。合資会社の無限責任社員については無限責任であるため出資の概念がなく決算書上は出資分を資本金として記載し、設立時以外の出資額については登記が必要なくなっています。したがって、社長が無限責任社員であれば貸付金又は借入金について資本金の増額又は減額を行うのは会社の計算書類上で行えばよく無限責任社員の出資についても会社法上は手続き不要となってます。 そもそも会社の資本金とは、外部関係者への信用みたいなものですから、無限責任社員が責任を負う以上会社内部の問題になると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年7月1日 | |
はじめまして。会計士の福田です。 合資会社の無限責任社員の増資の件について以下の通りお答えいたします。 登記に関しては、会社法913条に記載されています。 出資の目的と価額を記載するのは有限責任社員となっております。 そのため無限責任社員の出資については登記は不要となります。 無限責任社員の出資については定款に記載することとなっています。 この規定は会社法567条に記載されています。 増資を行うということですので定款の変更が必要です。 定款の変更には総社員の同意が必要です(会社法637条)。 社長貸付金の資本金振替については難しい問題を含みます。 いわゆる現物出資による債務免除益課税を受けるかどうか、 非常に微妙な問題を含みますので、簡単にはお答えできません。 法人税法施行令第8条第1項第1号は合資会社を除外していないからです。 事前の綿密な検討が必要と考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No191 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。