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法基通9-2-37の件
No.193

法基通9-2-37の件

お名前:にゃじ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年6月30日
先日はお世話になりました。

また質問なのですが、法人税法基本通達の読み方(?)です。
この法基通の意味するところがわからないので教えてください。

この通達は
「使用人兼務役員」が「(純然たる)役員」になったことを指しているのか
「使用人兼務役員」が「(純然たる)使用人」に戻ったことを指しているのか
どちらなのでしょうか?

なんだか読み込んでいくうちによくわからなくなりました・・・。

すみませんが、ご教授ください。
よろしくお願い致します。




No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年6月30日
法基通9-2-37中の「使用人としての職務を有する役員に該当しないこととなった場合」の読み方だと思いますが、その役員の方が、使用人兼務をはずれ「純然たる役員」になったことを意味します。
通達の「ただし書き」の前で、この時、使用人としての職務の基づいて退職金を計算し支払っても、これはその役員に対する給与に該当し、法人税法34条の役員給与の損金不算入の規定の適用を受ける役員給与に該当するということをさしています。よって、「使用人兼務役員」が「純然たる役員」になったことをさしています。
また、「ただし書」で条件を満たせば、その支給額は「使用人としての退職給与」となるということをこの規定では言っています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年6月30日
使用人兼務役員であった期間にかかる退職給与として支給した金額であるという表現と、役員に対する給与とするという表現の2点から「役員」になったことを指しております。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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